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日本国籍お持ちのお客様、免税について
2021-07-20
日本国籍お持ちのお客様
免税対象者(日本国籍)
① 外国にある事務所(日本法人の海外支店など、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
② 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
③ ①及び②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
④ ①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在時間が6ヶ月未満の者
準備するもの
① パスポート
外国に滞在する証明
(パスポートに貼付または押印されている有効な外国就労ビザ,
パスポートに貼付または押印されている有効な外国ビザ)
◆有効期間が2年以上あること。複数枚のビザの合計でもよい。
◆1回のみ入国可能なビザ(single entry)に使用済みのチェックが入っている場合、そのビザは無効。
◆1回あたりの滞在日数が定められているビザは、有効期間が2年以上あっても外国に住んでいることの証明とはならない。
② 居住国(外国)で発行された写真付きのIDカード等
(例:グリーンカード、外国人登録証、運転免許証などで有効なものに限る。)
◆パスポートの名前とIDカード等の名前や写真が、同一人物ものであると確認できること。
◆IDカード等の有効期間が2年以上あること。
◆IDカード等の有効期間が確認できない場合は、パスポートの出国年月日などから日本出国後、
2年以上外国に滞在したことが確認できること。
以上に該当するお客様には免税の対象者になります。
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